2002年3月28日制定
2008年3月20日改定
2009年3月21日改定
1.本規定は日本植物生理学会 (以下、本会と略す) の会則に定められた名誉会員の選考方法を定めるものである。
2.日本植物生理学会功績賞 (以下、功績賞と略す) の受賞者は、受賞年の1月1日で満65歳以上であるとき名誉会員の候補者になる。受賞年の1月1日で満65歳未満の場合は、満65歳に達した年に名誉会員の候補者となる。
3.会長は、功績賞受賞者の他に、常任評議員会の議を経て、名誉会員候補者を推薦することができる。なお、推薦にあたっては本人の合意を得ておく必要がある。会長が推薦する候補者は本会の会員である必要はない。また、その年齢も問わない。
4.名誉会員の選出は、会則第3章第6条(4)の定めにより、本会評議員会の議決によって決定される。なお、評議員会における議決は、無記名投票によるものとし、電子メールによる投票も可とする。
付則 1 名誉会員の総数は通常会員数の1%以下に抑えるのが好ましい。
付則 2 本規程は2008年度から施行する。