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| 日本植物生理学会名誉会員選考規定 |
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2002年3月28日制定 2008年3月20日改定 |
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| 1. | 本規定は日本植物生理学会(以下,本会と略す)の会則に定められた名誉会員の選考方法を定めるものである。 |
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| 2. |
日本植物生理学会功績賞(以下,功績賞と略す)の受賞者は,受賞年の1月1日で満65歳以上であるとき名誉会員の候補者になる。受賞年の1月1日で満65歳未満の場合は,満65歳に達した年に名誉会員の候補者となる。 |
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| 3. | 会長は,功績賞受賞者の他に,常任評議員会の議を経て,名誉会員候補者を推薦することができる。なお,推薦にあたっては本人の合意を得ておく必要がある。会長が推薦する候補者は本会の会員である必要はない。また,その年齢も問わない。 |
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| 4. | 名誉会員の選出は,会則第3章第6条(4)の定めにより,本会評議員会の議決によって決定される。なお,評議員会における議決は,無記名投票によるものとする。 |
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| 付則1 | 名誉会員の総数は通常会員数の1%以下に抑えるのが好ましい。 |
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| 付則2 | 本規定は2008年度から施行する。 | |||
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