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| 日本植物生理学会功績賞授賞規定 |
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2002年3月28日制定 2006年3月19日改定 2007年3月28日改定 2008年3月20日改定 |
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1. |
日本植物生理学会(以下,本会と略す)は植物科学の進歩と本会の発展に著しい貢献をした本会の通常会員、名誉会員および永年会員に日本植物生理学会功績賞(以下,功績賞と略す)を授与する。受賞者は通算
25 年以上,本会の会員であった者に限られる。 功績賞受賞者は本会名誉会員の候補者になる。 |
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2. |
功績賞受賞者の選考には,
2 年毎に組織される功績賞選考委員会(以下,選考委員会と略す)が当たる。選考委員会は会長によって委嘱された5名の委員から構成される。委員の任期は
1 年とし,委員長は委員による互選によって選出されるものとする。 |
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3. |
選考委員会は選考年度の所定の期日までに評議員に功績賞受賞者の推薦を依頼する。選考委員会は推薦を受けた者の中から受賞候補者を選出し,その結果を当該年度の
所定の期日までに会長に報告する。選考委員会が選出できる受賞候補者は 2 名前後とする。ただし,受賞候補者が選出されない年があってもよい。
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4. |
会長は選考委員会の選考結果を評議員に通知し,投票によって授賞の可否を問うものとする。受賞候補者となる評議員は投票権をもたない。会長は投票結果に基づいて当該年度の 12 月中旬までに受賞者を決定する。功績賞授賞には,投票した評議員の過半数の賛同が必要である。 |
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5. |
会長は年会の授賞式において受賞者に賞状と記念品を授与する。国内在住の受賞者には年会における受賞講演を依頼する。 |
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| 付則 本規定は2008年度から施行する。 | ||
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