日本植物生理学会国際委員会規程

2010年3月18日制定
2011年5月7日改定

第1条
日本植物生理学会 (以下、本会と略す) は、会則に定められた国際対応事業を企画し実施するために国際委員会を設ける。

第2条
国際委員会は会長に委嘱された4名の委員および本会の幹事長から構成される。委員は本会の通常会員から選出されるものとする。また、会長は海外在住の通常会員若干名に海外委員を委嘱し意見を求めることができる。委員および海外委員の任期は4年とし、重任できないものとする。委員の半数が2年毎に交代するのが望ましい。ただし、本委員会設立当初は、2名の委員の任期を2年とする。委員長は、委員の中から会長が委嘱し、任期を2年とする。

第3条
国際委員会は、毎年度、事業計画を立て、運営委員会、常任評議員会の議を経、評議員会の承認を得て企画を実施する。

付則 本規程は、2010年度から施行する。