日本植物生理学会基金運用規程

2002年3月28日制定
2009年3月21日一部改正

第1条
日本植物生理学会 (以下、本会と略す) が1976年から運用してきた基金を本会の基本財産と位置づけ、その正式名を日本植物生理学会基金とする。

第2条
本基金には本会の活動基金から算入することができる。活動基金からの算入には、本会評議員会の承認が必要である。

第3条
本基金は、何らかの不慮の事態によって、本会の会則第5条が定める主要な事業が遂行できなくなったときにのみ支出する。その支出には本会評議員会の承認が必要である。なお、評議員会の決定が待てない緊急の事態が発生した場合は、常任評議員会の議を経て本基金が支出できるものとする。

第4条
会計処理上、本基金は一般会計に繰り入れて使用する。

付則 本規程は2003年度から施行する。