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日本植物生理学会基金運用規定

日本植物生理学会基金運用規定

2002年3月28日制定

第1条
日本植物生理学会(以下,本会と略す)が1976年から運用してきた基金を本会の基本財産と位置づけ,その正式名を日本植物生理学会基金とする。

第2条
本基金の運用益は本基金に繰り入れる。本基金には本会の活動基金から算入することができる。活動基金からの算入には,本会評議員会の承認が必要である。

第3条
本基金は,何らかの不慮の事態によって,本会の会則第5条が定める主要な事業が遂行できなくなったときにのみ支出する。その支出には本会評議員会の承認が必要である。なお,評議員会の決定が待てない緊急の事態が発生した場合は,常任評議員会の議を経て本基金が支出できるものとする。

第4条
会計処理上,本基金は一般会計に繰り入れて使用する。

付則 本規定は2003年度から施行する。
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