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日本植物生理学会活動基金運用規定

日本植物生理学会活動基金運用規定

2002年3月28日制定

第1条
日本植物生理学会(以下,本会と略す)は,本会の会則第5条が定める主要な事業,および本会会則第4条の目的のために企画された活動を支えるために日本植物生理学会活動基金を設ける。

第2条
本会に寄せられた個人や団体からの寄付金などの一時的な収入,および一般会計予算の一部を本基金に繰り入れることができる。

第3条
本基金は評議員会の承認を得て支出する。なお,会計処理上,本基金は一般会計に繰り入れて使用する。

付則 本規定は2003年度から施行する。
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