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日本植物生理学会会則

第1章 総則
第1条 名称

本会は、日本植物生理学会(The Japanese Society of Plant Physiologists)という。


第2条 事務所
本会は、事務所を京都府京都市上京区下立売通小川東入に置く。


第3条 支部
本会は、評議員会の議決を経て、支部を置くことができる。


第2章 目的および事業
第4条 目的

本会は、植物生理学の基礎および応用の両面における研究の進展を図り、これに関連する知識の普及に努め、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。


第5条 事業

本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)学術誌Plant and Cell Physiology の刊行
(2)年会の開催
(3)講演会、シンポジウム、国際会議の開催
(4)学会通信の発行
(5)研究業績の表彰などによる研究の奨励
(6)広報および普及活動
(7)その他、評議員会が定めた事業


第3章 会員
第6条 会員の種別

1 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)通常会員 本会の目的に賛同する個人
(2)団体会員 Plant and Cell Physiology の購読を目的とする団体
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を後援する団体
(4)名誉会員 本会の発展または植物生理学の進歩に著しく貢献した個人
(5)永年会員 70歳以上でかつ30年以上本会の会員であった個人
2 通常会員、名誉会員、永年会員を合わせて、個人会員と称する。
3 個人会員および団体会員に国内会員と国外会員を置き、次のように定める。
(1)国内個人(通常・名誉・永年)会員 日本国内に居住する個人
(2)国外個人(通常・名誉・永年)会員 その他の国に居住する個人
(3)国内団体会員 所在地が日本国内である団体
(4)国外団体会員 所在地がその他の国である団体
4 名誉会員は、別に定める規定に基づき、評議員会の議決によって選出する。
5 永年会員は、別に定める規定に基づき、常任評議員会の議決によって認める。


第7条 個人会員の権利
1 会員は、次の権利を有するものとする。
(1)会員は、本会の運営に関する意見を会長または評議員会に提出することができる。
(2)会員は、Plant and Cell Physiology およびその他の定期刊行物を受け取る。
(3)個人会員は、年会に出席し研究発表をすること、およびその他の本会の行事に参加することができる。
(4)個人会員は、会長を選出すること、また、これに選出されることができる。
(5)国内個人会員は、評議員を選挙すること、また、これに選出されることができる。
2 永年会員は、第7条1に記す会員の権利のうち、第2項のPlant and Cell Physiology誌を受け取る権利は有しない。但し、その他の定期刊行物についてはその限りではない。


第8条 会費

会員は、細則に定める会費を納めなければならない。ただし、名誉会員・永年会員は、会費の納入を免除される。


第4章 役員
第9条 役員

本会に次の役員を置く。
(1)会長   1 名
(2)会長代理 1 名
(3)幹事長  1 名
(4)幹事   若干名
(5)会計監査


第10条 会長および会長代理

1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 会長の任期は2年とし、再任はできない。
3 会長は、就任の1年前までに、細則に定める方法により選出される。
4 会長代理は、会長の任期1年目は前会長が、2年目は次期会長が務める。会長代理は会長を補佐し、会長に事故が生じた場合、その職務を代行する。


第11条 幹事長および幹事
1 幹事長と幹事は、国内個人会員の中から会長が委嘱する。
2 幹事長と幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。
3 幹事長と幹事は、任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
4 幹事長は、会務の執行を統括する。
5 幹事は、庶務幹事、広報幹事および会計幹事として会務を分任して、それぞれ別に定める会務を執行する。


第12条 会計監査
1 会計監査は1名とし、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
2 会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 会計監査は、本会の財産の状況を監査し、その結果を評議員会に報告する。


第5章 委員
第13条 委員

1 本会には、次の委員を置く。
(1)編集長、編集実行委員、および編集委員
(2)年会委員長および年会委員
(3)広報委員長および広報委員
(4)学会賞選考委員および功績賞選考委員
(5)選挙管理委員
2 委員は、個人会員の中から委嘱される。ただし、編集委員および編集実行委員は、会員、非会員を問わない。


第14条 編集長、編集実行委員および編集委員
1 編集長は1名とし、編集実行委員と編集委員の人数は評議員会が定める。
2 編集長、編集実行委員、編集委員は会長が委嘱する。
3 編集長、編集実行委員、編集委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
4 編集長は、Plant and Cell Physiologyの編集業務を統括する。
5 編集実行委員は、Plant and Cell Physiology の編集業務を分担する。
6 編集委員は、Plant and Cell Physiologyの編集業務を補佐する。


第15条 年会委員長および年会委員

1 年会ごとに1名の年会委員長と若干名の年会委員を置く。
2 年会委員長は会長が委嘱し、年会委員は年会委員長が委嘱する。
3 年会委員長および年会委員は、年会を企画し、開催する。


第16条 広報委員長および広報委員
1 広報委員の人数は、評議員会が定める。
2 広報委員は、会長が委嘱し、広報委員長(1名)は、広報委員の互選により選出する。
3 広報委員長の任期は2年、広報委員の任期は4年とし、再任は妨げない。
4 広報委員長および広報委員は、本会の目的の実現に必要な広報活動を企画し、実施する。


第17条 学会賞選考委員および功績賞選考委員
1 学会賞選考委員および功績賞選考委員の人数と任期は、評議員会が定めることとし、両委員は会長が委嘱する。
2 学会賞選考委員長(1名)は、学会賞選考委員の互選により選出し、功績賞選考委員長(1名)は、功績賞選考委員の互選により選出する。
3 両委員は、別に定める規定により、それぞれが担当する受賞者を選考する。


第18条 選挙管理委員
1 選挙管理委員は若干名とし、そのうち1名は選挙管理委員長とする。選挙管理委員長および選挙管理委員は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
2 選挙管理委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 選挙管理委員は、本会の会長、評議員、常任評議員の選挙に関する業務を遂行する。


第19条 その他の専門委員
会長は、必要に応じて、各種の専門委員を委嘱することができる。


第6章 評議員および常任評議員
第20条 評議員

1 評議員は、国内個人会員から選出される。
2 評議員の人数とその選出方法は、細則に定める。
3 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任できない。


第21条 常任評議員
1 常任評議員は、細則に定める方法により評議員から選出される。
2 常任評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。


第7章 会議
第22条 評議員会

1 評議員会は、本会の運営に関する事項を審議、決定する。
2 評議員会には、評議員、第24条に定める運営委員、ならびに会長が必要と認める委員が出席する。
3 評議員会は会長が召集し、毎年1回以上開催する。
4 評議員の5分の1以上から請求があったとき、会長は臨時に評議員会を召集しなければならない。
5 評議員会は、全評議員の3分の2以上の出席(委任状または代理人によるものを含む)により成立する。
6 議長は、出席評議員の中から選出される。
7 決議は、出席評議員の過半数の賛成により成立する。可否同数のときは、議長の決するところによる。


第23条 常任評議員会
1 常任評議員会には、常任評議員と第24条に定める運営委員が出席する。
2 常任評議員会は、会長が随時召集する。
3 常任評議員会は、本会の運営に関する緊急事項、その他必要事項を審議、決定する。決定事項については、直近の評議員会に報告し、その承認を得なければならない。なお、特に緊急を要することは、評議員に郵送または電子メールにより通知し、全評議員の過半数の賛同を得て、決定することができる。


第24条 運営委員会
1 会長、会長代理、幹事長、幹事、編集長、および広報委員長は、本会の運営委員として、運営委員会を構成する。
2 運営委員会は、会長が随時召集し、主宰する。
3 運営委員会は、評議員会および常任評議員会が定めた方針に従って、事業計画を立案し、また、運営に関する事項を審議する。


第25条 その他の委員会
1 本会には、評議員会、常任評議員会、運営委員会の他に、次の委員会を置く。
(1)編集委員会
(2)編集実行委員会
(3)年会委員会
(4)広報委員会
(5)選挙管理委員会
(6)学会賞選考委員会
(7)功績賞選考委員会
2 第1項の委員会のうち、編集委員会は、編集長、編集実行委員、編集委員により組織され、編集実行委員会は、編集長と編集実行委員により組織される。その他の委員会は、それぞれの委員により組織される。
3 編集委員会と編集実行委員会は、編集長が召集し、主宰する。その他の委員会は、それぞれの委員長が召集し、主宰する。
4 各委員会は、別に定められた必要事項、および関連する事項を審議する。


第26条 総会
1 総会は、常任評議員会が運営上で必要であると認めた場合、会長が招集する。
2 総会は、出席する個人会員をもって構成される。
3 議長は、出席会員の中から選出される。
4 会長は、総会において、常任評議員会が求める事項について会員に報告する。また、出席会員の求めに応じて会務の執行状況について説明する。


第8章 会計および資産
第27条 会計年度

本会の会計年度は、1月1日より同年12月31日までとする。


第28条 会計監査
本会の会計は、会計監査による監査を受けなければならない。


第29条 資産の構成
本会の資産は、次のとおりとする。
(1)本会の基本財産としての日本植物生理学会基金
(2)本会の事業のための、その他の基金
(3)会費
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入


第30条 資産の管理
1 本会の資産は、会長が管理する。
2 日本植物生理学会基金は、定期預金などの確実な方法によって保管する。


第31条 日本植物生理学基金の運用
日本植物生理学基金は、これを処分し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由が生じたときは、別に定める規定に基づいて、本基金を支出することができる。


第9章 会則の変更
第32条 会則の変更

1 本会則の変更は、評議員会においてこれを審議し、出席評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 会員から会則変更の意見が提起されたとき、評議員会はこれを審議しなければならない。


第10章 補則
第33条 細則

本会則施行についての細則は、評議員会の議決を経て別に定める。
付則 本会則は、2004年1月1日から施行する。
2006年3月19日一部改定

2007年3月28日一部改定

日本植物生理学会細則


第1章 会員および会費
第1条 国内個人(通常・名誉)会員

国内に住民票をもち、国外に一時的に居住する個人は、国内通常会員(名誉会員の場合は、国内名誉会員)になることができる。
ただし、この場合、本会の定期刊行物の郵送先は国内である必要がある。


第2条 会費
1 国内通常会員、国外通常会員、国内団体会員、賛助会員は、それぞれ以下の会費を納入する。
(1)国内通常会員12,000 円
(2)国外通常会員US$70.00
(3)国内団体会員40,000 円
(4)賛助会員60,000 円(1口)
2 学生は、在学証明書あるいは指導教員の証明を提出することにより、次の減額された会費で通常会員になることができる。
(1)国内通常会員(学生) 6,000 円
(2)国外通常会員(学生) US$35.00
3 団体会員の会費は、Plant and Cell Physiologyの購読料を含む。
4 国外団体会員は、オックスフォード大学出版局を通じて会費を納入する。


第2章 会長および評議員の選出
第3条 会長の選出

1 個人会員の投票により、就任の1年前までに個人会員の中から選出する。
2 この選挙にあたり、評議員会は、若干名の候補者を推薦することができる。


第4条 評議員の選出

1 評議員は、国内個人会員の投票により、国内個人会員の中から選出する。
2 地区別の会員数をもとに、地区別評議員定数を定める。地区別評議員定数は、20名の会員当たり1名とし、端数は切り上げる。
3 地区が所属機関の所在地と定期刊行物の郵送先で異なる場合、所属機関所在地の地区を優先させる。
4 会長は、会員の専門分野などを考慮して、選挙で選出された評議員総数の1割を超えない範囲で、評議員を別枠で指名することができる。
5 会長は、評議員を兼ねることができない。
6 第2項にいう地区は、以下の各都道府県から構成される。
(1)北海道地区北海道
(2)東北地区青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島
(3)関東地区茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野
(4)東京地区東京
(5)北陸地区新潟、富山、石川、福井
(6)中部・東海地区静岡、愛知、岐阜、三重
(7)近畿地区滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫
(8)中国・四国地区鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、香川、高知
(9)九州地区福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄


第5条 常任評議員の選出
1 常任評議員は、評議員の互選により選出する。
2 会長は、選挙において、常任評議員の定数の半数を超えない人数の評議員を候補者として推薦することができる。
3 常任評議員の定数は、評議員会が定める。


第3章 会長、役員、および委員に関する事項
第6条 兼任の禁止

1 会長は、会長が委嘱する役員あるいは委員を兼任することができない。
2 常任評議員、幹事長、編集長、編集実行委員、広報委員長は、相互に兼任することができない。


第7条 編集長補佐
編集長は、編集長の補佐役として、編集長補佐を個人会員の中から委嘱することができる。


第4章 支部
第8条 支部

会則第3条に定める支部は、本細則第4 条、第6 項の地区を単位として組織されるものとする。


第5章 年会

第9条 年会経理

1 会則第29条に定める資産には、年会委員会による収入を含める。
2 年会開催のために、年会準備金を置き、これは年会委員会が管理するものとする。

3 年会委員会委員長は、年会終了後、会長に対して年会準備金を含めた年会経理に関する会計報告を行うものとする。

 

第6章 細則の変更
第10条 細則の変更
1 本細則の変更は、評議員会においてこれを審議し、出席評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 会員から細則変更の意見が提起されたとき、評議員会は、これを審議しなければならない。


付則 本細則は、2004年1月1日から施行する。
2007年3月28日一部改定

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