日本植物生理学会会計規程

2009年3月21日制定

第1章 総則
第1条 目的
この規程は、日本植物生理学会 (以下 「本会」 という。) の経理処理に関する基本を定め、財政状態および収入および支出の状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲
この規程は、本会の経理業務のすべてについて適用する。

第3条 経理の原則
本会の経理にあたっては、法令、会則及び本規程の定めによるほか、公益法人会計基準 (平成16年改正基準) を考慮するものとする。

第4条 会計区分
会計区分は、次の通りとする。
 (1) 一般会計
 (2) 特別会計
2 事業の遂行上、一般会計から区分することが必要な場合は、特別会計を設ける。

第5条 会計の年度
本会の会計は、会則の定めの通り、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6条 会計責任者
会計責任者は、会長とする。
2 幹事長は、経理業務全般について会計責任者を補佐する。会計幹事は、出納責任者として経理業務を管理する。

第7条 帳簿等
本学会は、会計に関する帳簿および伝票により所用の事項を整然かつ明瞭に記録・保存する。
2 帳簿等の記録、保存については、電子媒体にすることができる。

第2章 勘定科目及び帳簿組織
第8条 勘定科目の設定
各会計区分においては、収入及び支出の状況ならびに財政状態を的確に把握するために必要勘定科目を設ける。

第9条 会計帳簿
会計帳簿は次のとおりとする。
 (1) 仕訳帳
 (2) 総勘定元帳
 (3) 補助簿

第10条 記帳
総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証ひょう書類に基づいて記帳しなければならない。

第11条 検算照合
毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認しなければならない。

第12条 帳簿の更新
帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。

第3章 収支予算
第13条 収支予算の目的
収支予算は、各事業年度の事業活動を明確な計数をもって表示し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収支予算を実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

第14条 事業計画及び収支予算
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度毎に会長が編成し、評議員会の議決を経て承認する。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第15条 収支予算の執行者
収支予算の執行者は会長とする。
2 各事業担当の幹事は、所管事項に関する収支予算の執行について、会長に対して責任を負うものとする。

第16条 予算の流用
やむを得ない理由のある場合に限り、会長の承認を得て中科目間の予算の流用をすることができる。

第17条 予備費の計上
予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に相当額の予備費を計上するものとする。

第18条 予備費の使用
会長の承認を経て予備費を使用したときは、使用の理由、使用の金額及びその積算の基礎を明らかにして、常任評議員会の議決を経なければならない。

第19条 収支予算の補正
会長は、やむを得ない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、常任評議員会の議決を経て、評議員会の承認を経なければならない。

第4章 金銭
第20条 金銭の範囲
この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

第21条 出納責任者
金銭の出納、保管については、その責に任じるため出納責任者を置かなければならない。
2 出納責任者は、会長が任命する。

第22条 預金口座の開設
金融機関等における預金口座の開設または廃止にあたっては、会長の承認を受けなければならない。
2 預金口座の開設は、原則として会長の名義をもって行うこととする。

第23条 印章の保管および押印
金融機関等に対して使用する印章の保管および押印については、会長または別に定める者が行うものとする。

第24条 金銭の収納
金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 領収証は出納責任者が発行する。ただし、やむを得ない場合は、出納責任者以外のものが会長の承認を経て領収証を発行することができる。
3 事前に領収証を発行する必要のあるときは、会長の承認を得て行うものとする。

第25条 支払手続
出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により、出納責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受取らなければならない。ただし、所定の領収証を受取ることができない場合は、支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込の方法により支払を行う場合で、最終受取人と特約した場合は、前項による領収証を受取らないことができる。

第26条 支払方法
金銭の支払方法は、原則として銀行振込又は小切手、または現金によるものとする。

第27条 手持現金
出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金をおくことができる。
2 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。

第28条 仮払い
仮払いのできる経費は次の通りとする。
 (1) 旅費交通費
 (2) 外国で支払う経費
 (3) 会長が特に必要と認めた経費
2 仮払金はすみやかに清算しなければならない。

第29条 残高の照合
出納事務担当者は、現金については、毎月の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照合しなければならない。
2 預貯金については、出納責任者が半期に1回、預貯金の残高の証明できる書類によりその残高を帳簿残高と照合する。

第5章 財務
第30条 資金の調達
本会の事業運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生ずる利息収入、その他の運用収入ならびに会費収入、寄附金収入、事業収入、その他の収入によって調達するものとする。

第6章 決算
第31条 決算の目的
決算は、1会計期間の会計記録を整理し、その収支の結果を収支予算と比較して、その収支状況や財産の増減状況及び1会計期間末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

第32条 計算書類の作成
出納責任者は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。
 (1) 収支計算書
 (2) 正味財産増減計算書
 (3) 貸借対照表
 (4) 財産目録

第33条 計算書類の確定
会長は、前条の計算書類について、会計監査の監査を受けて確定し、会計監査の意見書を添えて評議員会へ提出し、その承認を受けて決算を確定する。

第34条 改廃
この規程の改廃は、評議員会の承認を必要とする。

付 則
本規程は、2009年度から施行する。