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| 日本植物生理学会賞授賞規定 |
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2002年3月28日制定 2008年3月20日改定 |
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1. |
日本植物生理学会(以下,本会と略す)は,植物科学の分野で際立った研究成果を挙げた本会の通常会員あるいは名誉会員に日本植物生理学会賞(以下,学会賞と略す)を授与する。 |
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2. |
授賞の対象となる研究成果は概ね過去10年以内に発表されたものとする。受賞者は選考年度を含む過去5年以上の期間において本会の会員であった者とする。ただし,授賞の対象となる研究成果は国内で得られたものである必要はない。 |
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3. |
学会賞には自薦または本会評議員の推薦によって応募することができる。応募者は本会所定の様式の申請書と資料を8月の所定の日までに本会本部に提出する。 |
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4. |
学会賞選考委員会規定によって組織された学会賞選考委員会(以下,選考委員会と略す)は応募者の中から受賞者を選考し,その結果を10月末日までに会長に報告する。選考委員会が選出できる受賞候補者は各年度において1名とする。ただし,同一業績に対して,例外的に複数名受賞も可能である。候補者がいない年があってもよい。選考にあたっては,応募の根拠とする研究において当該者が中心的な(あるいは指導的な)役割を担ったかどうかも重要な評価基準とする。 |
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5. |
会長は選考結果を評議員に書面で通知し,選考委員会によって受賞候補者が選出された場合には,投票により授賞の可否を問うものとする。この投票において,受賞候補者となる評議員は投票権をもたない。会長は投票結果に基づいて12月中旬までに受賞者を決定する。学会賞の授賞には,投票した評議員の過半数の賛同が必要である。 | ||
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6. |
会長は年会の授賞式において受賞者に賞状と記念品を授与する。なお,受賞者はPlant
and Cell Physiologyに総説を寄稿し,国内在住の場合は,年会において受賞講演を行うものとする。 |
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| 付則 本規定は2008年度から施行する。 | ||
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